医療的ケアと介護職員
みなさんこんにちは。
ゆうしんかんの今井です。
本日は、外部講師をお招きして社内で喀痰吸引等研修を実施しています。
なので介護職員と医療的ケアについてお話ししたいと思います。
介護職員と医療的ケア・・・あまり関係がないように思いますが、平成24年に社会福祉士及び介護福祉士法が改正され、一定の要件下において介護職員も医療的ケアが行うことができるようになりました。
これは、
・少子高齢化社会が進んでいく中で、高齢化により介護を必要とする人の増加が著しい
・医療費の高騰化を防ぐため、医療施設の専門分化や入院期間の短縮化を図る必要がある
・住み慣れた地域で生活できるよう、自宅や施設で医療を提供することが必要になってきている 等の様々な社会的な求めに応じて、介護職員にも医療的ケアが解禁されたということです。
一定の要件とは
①介護職員が一定の研修・教育を受ける(喀痰吸引等研修)
・医療的ケア(50時間以上)の教育を受ける
・医療機関等で実地研修を行う
②事業者が喀痰吸引等の業務を行う要件の基準を満たすことを届け出る(登録特定行為事業者)
・医師、看護師その他の医療関係者との連携に関する基準
・安全適正に関する基準
この2つをクリアして初めて、医療的ケアの実施が可能となります。
思ったより簡単な基準に思えますが、実際にはほとんど普及が進んでないのが現状です。
なぜかと考えると、費用負担の問題や研修、実習に要する時間が多いことも挙げられますが、一番大きな理由としては、痰の吸引が必要な方を一人受け入れるためには、365日24時間医療的ケアを提供できる体制を整えなければいけないからです。
そのためには相当数の職員が研修を受講することと、その後職員の入れ替わりがあった際にも随時研修を受講させることができる体制をとる必要があります。
平成28年度からの介護福祉士の養成カリキュラムには医療的ケアも含まれているため、おそらくこれから数年後には医療的ケアを行うことができる介護職員がスタンダードな時代になってくると考えています。
現在ゆうしんかんでは、ナーシングホームの開設に向けて第1グループがせっせと勉強中です。