
特定処遇改善加算について
今年の10月から新設される特定処遇改善加算について、平成31年2月13日の介護給付費分科会でおおまかな内容と算定ルール等が明示されたので記事にしたいと思います。 参考資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000478355.pdf) 介護職員処遇改善加算とは、平成21年度より創設され、これまで4回の法改正の中で月額平均5.7万円の処遇改善が行われてきました。しかし、介護職と他産業の平均年収を比較したときに、170万円程度格差があるというデータが出ています。 そこで、主にキャリアのある介護職員に対してベースアップを図り、介護職と他職種との賃金の差を縮めることを目的として、特定処遇改善加算が新設されることとなりました。 また、ベースアップする対象者と金額については、介護経験10年以上の介護福祉士を持っている方を対象に月額8万円の賃金改善を行うこととされていました。 投入される公費は約1,000億円で、31年10月の消費税率の変更に伴って財源が確保されることとされています。 ※1,000億円の内訳としては